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指定更新申請の手続き
指定地域密着型(介護予防)サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定更新を行う場合の申請手続きについてご案内しています。
指定更新制度
介護保険サービス事業者が、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定には6年の有効期間が設けられています。事業者は6年ごとに指定更新を受ける必要があります。
指定の有効期間内に指定更新手続きを行わなかった場合、指定は有効期間満了をもって指定の効力を失い、介護保険から報酬を受けられなくなります。
指定更新の流れ
1.申請に必要な書類の作成
必要な書類一覧等を参考に、必要書類を作成してください。
2.申請
必要な書類一覧等を参考に、必要書類を作成の上、指定有効期間満了日の1か月前を目安とし、余裕をもって申請してください。
指定更新の際には、審査手数料の納付が必要です。詳細は新規指定申請の手続きの審査手数料の項目を参照してください。
3.審査
申請受付後、申請書類の審査を行います。審査において補正が必要な書類等があった場合には、その旨をご連絡いたします。
また、適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。
4.指定更新
審査の結果、指定更新が決定した事業者には、指定更新通知書を送付します。
指定更新に係る留意事項
- 同一事業所で複数のサービスの指定更新申請をする場合は、サービス毎に申請書を作成してください。
- 現在届け出ている内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
- 休止中の事業所は、休止中のままでは人員および設備に関する基準を満たしていないため、指定の更新を受けることができず、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用
同一事業所で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合に、指定の更新を6年未満で行うことにより、それらの指定の有効期間をあわせて更新することができます。
この取扱いを希望する場合は、事前に連絡の上、更新申請に必要な書類の提出時にその旨申し出てください。