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郵送による戸籍証明等の交付

記事ID:0019511 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

請求された戸籍証明等は、請求者の住民登録地以外には送付できません。

請求できる方

戸籍・附票

(A) 戸籍・附票に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等) 

(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
 1.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
 2.権利または義務の内容の概要
 3.権利行使または義務履行と戸籍等の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本等を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
 1.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
 2.1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍等に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本等を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
 1.戸籍等の記載事項を利用する具体的な目的
 2.戸籍等の記載事項を利用する具体的な方法
 3.戸籍等の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

上記以外の場合は、委任状 [PDFファイル/58KB]をお持ちの代理人

戸籍の附票の様式が変わりました

住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載内容が以下の通り変更となりました。

  • 「出生の年月日」及び「男女の別」が記載事項として追加
    ※令和4年1月10日以前に除籍となった方、改製原附票については対象外です。
  • 本籍、筆頭者は、通常、省略されます(改製原附票では「黒塗りのマスキング」となります)。
    ※特別に申出があった場合のみ記載されます。

身分証明書

本人または未成年者の保護者
上記以外の場合は、委任状 [PDFファイル/58KB]をお持ちの代理人

独身証明書

本人のみに限る。

請求方法

下記の1から4のものを入れた封筒を市民課まで郵送してください。

  1. 郵送請求用申請書 
      戸籍証明等交付申請書(個人郵送請求用) 
      戸籍証明等交付申請書(個人郵送請求用)(記入例) 
    ​※代理人が請求する場合、請求者との関係によって委任状が必要となります。
    ​※内容について確認させていただく場合がありますので日中のご連絡先(携帯電話番号等)を必ずご記入ください。
  2. 請求者の本人確認書類の写し
    (1)または(2)を同封してください。
    ※ご自身分以外を請求する場合は、(1)または(2)の資料に加えて続柄が確認できる資料(親族関係が分かる戸籍謄本等)が必要な場合があります。
     (1)官公署発行の証明書の写し
         例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、
         介護保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証
    ​ (2)健康保険証(住所が手書きされているもの)+住民票等​
       ※請求者の本籍が加西の場合は、住民票の添付は、不要です。
    ※保険証を使用する場合には、「記号」 「番号」 「保険者番号」が見えないようにコピーしてください。(2020年10月1日施行の健康保険法改正による)
     
  3. 手数料金額分の郵便小為替
      各種証明書交付手数料
      手数料が足りない場合は、不足分の郵便為替到着後の発送となります。
      ※為替には何も記入しないでください。
  4. 返信用封筒と返信切手
    請求者の住所(住民登録地)・氏名を書いて、切手を貼ってください。
    ※返信の料金がわからない場合は、切手を貼らずに多目にお入れください。余ればお返しします。

郵送請求先

〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 加西市役所市民課

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