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戸籍・除籍・改製原戸籍の交付
※加西市は、戸籍証明書のコンビニ交付サービスを提供していません。(住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税証明書、納税証明書はコンビニで取得できます。)
戸籍・除籍(こせき・じょせき)
戸籍は、個人の氏名、生年月日、人の出生から死亡までの身分関係(父母との続柄や配偶者関係)などが記録されたものです。その戸籍から婚姻・死亡・他市町への転籍等により全員が除かれると、その戸籍は除籍となります。
改製原戸籍(かいせいはらこせき)
改製原戸籍は、法改正により戸籍の改製(作り直し)が行われた際の、改製される前の戸籍のことを言います。加西市では昭和の時代に改製したものと、平成17年10月1日に改製した原戸籍があります。
謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)について
同一戸籍内に記載されている方全員の事項を記載したものが謄本、一部の方の事項を記載したものが抄本となります。請求時に、謄本か抄本を選択することができます。
戸籍・除籍・改製原戸籍は本籍地の市町村役場に請求してください.
請求方法
請求することができる方
(A) 本人、またはその親族(請求できる親族の範囲には制限があります)
請求することができる方は次の通りです。
- 戸籍に記載されている本人
- 上記1の配偶者(夫または妻)
- 上記1の直系尊属(父母、祖父母等)
- 上記1の直系卑属(子、孫等)
※兄弟姉妹の方は原則請求できませんが、必要な方(本人)と同一戸籍に記載されている場合は請求することができます。
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等が該当します。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、兄が、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本等を家庭裁判所に提出する必要がある場合等が該当します。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 上記1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本等を請求する場合等が該当します。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
上記(A)の方が請求する場合
- 申請書
窓口にもあります。
戸籍証明書等交付申請書(窓口請求用) [PDFファイル/956KB] - 窓口に来られる方の本人確認書類
1.または2.をご提示ください。- 下記のものから1点(顔写真付に限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等 - 下記のものから2点(イ+イ、イ+ロ)
イ:保険証(国保、健保、介護、後期)、年金手帳
ロ:学生証(写真付)、社員証(写真付)等
- 下記のものから1点(顔写真付に限る)
-
(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状 [PDFファイル/58KB]
上記(B)~(D)の方が請求する場合
- 申請書
窓口にもあります。
戸籍証明書等交付申請書(窓口請求用) [PDFファイル/956KB]
- 窓口に来られる方の本人確認書類
1.または2.をご提示ください。- 下記のものから1点(顔写真付に限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等 - 下記のものから2点(イ+イ、イ+ロ)
イ:保険証(国保、健保、介護、後期)、年金手帳
ロ:学生証(写真付)、社員証(写真付)等
- 下記のものから1点(顔写真付に限る)
-
各【請求書上、明らかにする必要がある事項】が確認できる資料
※加西市で確認できる場合は不要です。 -
(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状 [PDFファイル/58KB]
※請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
窓口での請求先
市民課(市役所1階1番窓口)
手数料
1通あたりの料金です。
- 戸籍 全部・個人事項証明(謄本・抄本) 450円
- 除籍(謄本・抄本) 750円
- 改製原戸籍(謄本・抄本) 750円
注意事項
現在の戸籍制度では、婚姻・転籍・法改正等に伴う戸籍の作り替えが発生した場合、その時点での戸籍とは別に新しい戸籍が作られます。この時、古い戸籍の内容が、新しい戸籍にすべて記載されるわけではありません。そのため、相続等で出生から死亡までの連続した戸籍をとる必要がある場合は、現在の戸籍だけでなく、婚姻前や、改製前の複数の戸籍を取得する必要があります。出生から死亡までの戸籍の数は、人によって異なりますので、手数料等がご不明な場合は、市民課までご連絡ください。
郵送での請求方法
次のリンクをご覧ください。