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復氏届

記事ID:0001014 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

婚姻の際に配偶者の氏に改めた方は、配偶者の死亡後、「復氏届」を出すことで、婚姻前の氏に戻ることができます。

  1. 姻族関係も終了したい場合
    「復氏届」では、死亡した配偶者の血族との親族関係(姻族関係)は終了しません。姻族関係を終了するためには、別途、「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
    姻族関係終了届(内部リンク)
  2. 夫婦に子供がいる場合
    復氏届で戸籍に変動があるのは、復氏届の届出人だけで、子供の戸籍(氏)は変更されません。子供の戸籍も移す場合は、家庭裁判所の許可を取得した上で、「入籍届」を提出してください。
    子の入籍届(内部リンク)

届出先

本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。

届出人

婚姻の際に配偶者の氏に改めた方。

届出期間

届けた日から効力が発生します。

必要なもの

  • 復氏届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 原則、婚姻直前の氏に戻りますが、転婚者(最初の婚姻の際、筆頭者の氏を称して婚姻し、筆頭者の死亡後、復氏しないで相手の氏を称して再婚した方)は、最初の婚姻のときの氏に戻るか、最初の婚姻前の氏に戻るかを選択することができます。
  • 復氏届と姻族関係終了届は、それぞれ単独で届け出することができますが、両方とも届け出る場合、届け出る順番によって、戸籍の記載内容が異なります。
    • 姻族関係終了届を提出後、復氏届を提出すると、新戸籍には、姻族関係終了事項が記載されません。
    • 復氏届を提出後、姻族関係終了届を提出すると、新戸籍には、姻族関係終了事項が記載されます。

記入例

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