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姻族関係終了届
「姻族関係終了届」を出すことで、死亡した配偶者の血族との親族関係(姻族関係)は終了します。
「姻族関係終了届」では、氏や戸籍の変動はありません。婚姻前の氏に戻りたい場合は、別途、「復氏届」を提出する必要があります。
- 復氏届(内部リンク)
届出先
本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出人
生存配偶者のみ。
届出期間
届けた日から効力が発生します。
必要なもの
- 姻族関係終了届
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意事項
- 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
- 復氏届と姻族関係終了届は、それぞれ単独で届け出することができますが、両方とも届け出る場合、届け出る順番によって、戸籍の記載内容が異なります。
- 姻族関係終了届を提出後、復氏届を提出すると、新戸籍には、姻族関係終了事項が記載されません。
- 復氏届を提出後、姻族関係終了届を提出すると、新戸籍には、姻族関係終了事項が記載されます。