本文
子の入籍届
離婚届で戸籍に変動があるのは、婚姻により氏が変わった親(筆頭者でない方の親)だけです。婚姻中の戸籍から出た親の戸籍に子供を移す必要がある場合は、家庭裁判所の許可を取得した上で、「入籍届」を提出してください。
手続きの流れ
- 市役所に「離婚届」を提出
- 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立
- 市役所で「入籍届」を提出
1.市役所に「離婚届」を提出
2.家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立
届出先
子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
申立人
子が15歳以上の場合は、子
子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母
必要なもの
- 子の氏の変更許可申立書(裁判所にあります)
- 子の戸籍全部事項証明書及び、子が入籍しようとしている戸籍全部事項証明書
- 収入印紙、郵便切手、認印等
※ケースによっては、他に必要なものがある場合がありますので、念のため、子の住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
3.市役所で「入籍届」を提出
家庭裁判所で氏の変更の許可がおりれば、市役所に入籍届を出すことで、子の戸籍は変更されます。
届出先
入籍する子、入籍先の親いずれかの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出期間
届けた日から効力が発生します。
申立人
子が15歳以上の場合は、子
子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母
必要なもの
- 入籍届(市役所にあります。入籍する子、一人につき1枚必要)
- 氏の変更許可の審判書の謄本
- 子の戸籍全部事項証明書及び、子が入籍しようとしている戸籍全部事項証明書(本籍地以外に入籍届を提出する場合のみ必要)