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子の入籍届

記事ID:0001008 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

離婚届で戸籍に変動があるのは、婚姻により氏が変わった親(筆頭者でない方の親)だけです。婚姻中の戸籍から出た親の戸籍に子供を移す必要がある場合は、家庭裁判所の許可を取得した上で、「入籍届」を提出してください。

手続きの流れ

  1. 市役所に「離婚届」を提出
  2. 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立
  3. 市役所で「入籍届」を提出

1.市役所に「離婚届」を提出

2.家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立

届出先

子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。

申立人

子が15歳以上の場合は、子
子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母

必要なもの

  • 子の氏の変更許可申立書(裁判所にあります)
  • 子及び子が入籍しようとしている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 収入印紙、郵便切手、認印等

※ケースによっては、他に必要なものがある場合がありますので、念のため、子の住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

3.市役所で「入籍届」を提出

家庭裁判所で氏の変更の許可がおりれば、市役所に入籍届を出すことで、子の戸籍は変更されます。

届出先

入籍する子、入籍先の親いずれかの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。

届出期間

届けた日から効力が発生します。

申立人

子が15歳以上の場合は、子
子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母

必要なもの

  • 入籍届(市役所にあります。入籍する子、一人につき1枚必要)
  • 氏の変更許可の審判書の謄本

記入例

注意事項

令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。

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