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離婚届
離婚届を提出すると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則、元の氏に戻ります。この時、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るか選択できます。
1.婚姻中の氏をそのまま使用したい場合
婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚後3ヵ月以内に、別途、届出をすることで、婚姻中の氏をそのまま使用することもできます。この届は、離婚届と同時に行うこともできます。
2.夫婦に子供がいる場合
離婚届で戸籍に変動があるのは、婚姻の際に氏を変更した配偶者(筆頭者でない方)だけです。別戸籍に異動した配偶者の戸籍に子供を移す必要がある場合は、家庭裁判所の許可を取得した上で、「入籍届」を提出してください。
届出先
本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
加西市の窓口
平日午前8時30分から午後5時15分は、市民課(市役所1階3番窓口)
夜間休日は、宿直室(市役所東玄関)
協議離婚の場合
届出期間
届けた日から効力が発生します。
届出人
夫と妻(それぞれの署名が必要です)
必要なもの
- 離婚届(成年の証人2名必要)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※本籍地以外に離婚届を提出する場合のみ必要
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
記入例
裁判離婚の場合
届出期間
調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人
申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出しないときは相手方からも届出できます)
必要なもの
- 離婚届(裁判離婚の場合、証人は不要です)
- 裁判所からの書類
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※本籍地以外に離婚届を提出する場合のみ必要
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意事項
- 氏に変更がある場合、住民登録をしている市区町村役場に次のものをお持ちください。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 離婚届と同時に住所異動される場合は、別途手続きが必要です。また、転入される場合は、必ず転出証明書が必要です。
- 時間外も宿直室(市役所東玄関)での受付ができます。