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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

記事ID:0001007 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚後3ヵ月以内に、別途、届出をすることで、婚姻中の氏をそのまま使用することもできます。届は、離婚届と同時に届出をすることもできます。この届を出すと、婚姻中の氏で新しい戸籍が作成されます。

届出先

本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。

届出期間

離婚の日から3ヵ月以内
(離婚の日から3ヵ月を経過すると、この届出を行うことはできず、家庭裁判所の許可を得て、氏変更届をすることになります。)

必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(市役所にあります。)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の届出をされた方が、婚姻前の氏に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

記入例

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