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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚後3ヵ月以内に、別途、届出をすることで、婚姻中の氏をそのまま使用することもできます。届は、離婚届と同時に届出をすることもできます。この届を出すと、婚姻中の氏で新しい戸籍が作成されます。
届出先
本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出期間
離婚の日から3ヵ月以内
(離婚の日から3ヵ月を経過すると、この届出を行うことはできず、家庭裁判所の許可を得て、氏変更届をすることになります。)
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(市役所にあります。)
- 戸籍謄本(本籍地以外に届を提出する場合のみ必要)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
注意事項
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の届出をされた方が、婚姻前の氏に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。