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市内社会福祉法人の所轄庁について
兵庫県からの権限移譲により、主たる事務所が加西市内にあり、加西市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、加西市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の届出の受理を行い、運営に関する助言や指導を行っています。
(注)加西市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が加西市外の区域にある場合や、加西市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(県区域を超えない場合)もしくは厚生労働省(実施事務所が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。
加西市が行う主な業務
- 社会福祉法人の設立認可事務
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
- 社会福祉法人の合併認可事務
- 社会福祉法人の指導監査事務
- 社会福祉法人の現況報告書の受理事務
加西市が所管する法人名および開示資料
- 加西市社会福祉協議会
- 敬愛互助会
- 健仁会
- しあわせ福祉会
- 祝融会
- 真秀会
- 富田保育所
- 白龍福祉会
- 北条福祉会
- 無量会
- ゆたか会
※現況報告書等については、下記にて開示されています。
- 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」<外部リンク>(独立行政法人福祉医療機構)
社会福祉法人の定款変更手続き
社会福祉法人の定款変更は、社会福祉法第43条第1項の規定により、所轄庁の認可を受けなければなりません。
具体的な手続きについては、次のリンク先をご覧ください。