ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 地域福祉 > 市内社会福祉法人の所轄庁について

本文

市内社会福祉法人の所轄庁について

記事ID:0001542 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

兵庫県からの権限移譲により、主たる事務所が加西市内にあり、加西市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、加西市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の届出の受理を行い、運営に関する助言や指導を行っています。

(注)加西市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が加西市外の区域にある場合や、加西市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(県区域を超えない場合)もしくは厚生労働省(実施事務所が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

加西市が行う主な業務

  • 社会福祉法人の設立認可事務
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
  • 社会福祉法人の合併認可事務
  • 社会福祉法人の指導監査事務
  • 社会福祉法人の現況報告書の受理事務

加西市が所管する法人名および開示資料

  • 加西市社会福祉協議会
  • 敬愛互助会
  • 健仁会
  • しあわせ福祉会
  • 祝融会
  • 真秀会
  • 富田保育所
  • 白龍福祉会
  • 北条福祉会
  • 無量会
  • ゆたか会

※現況報告書等については、下記にて開示されています。

社会福祉法人の定款変更手続き

社会福祉法人の定款変更は、社会福祉法第43条第1項の規定により、所轄庁の認可を受けなければなりません。
具体的な手続きについては、次のリンク先をご覧ください。


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像