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先端設備等に係る固定資産税の特例措置

記事ID:0023326 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

本市より先端設備等導入計画の認定を受けて新規取得した資産について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税(家屋・償却資産)をゼロにする特例が適用されます。
この特例は、令和5年3月31日取得分までの資産が対象です。
令和5年4月1日以降に取得された特例適用対象資産についてはこちらをご覧ください。

※特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を市(産業課)に提出し、認定を受ける必要があります。また、計画の認定を受ける前に導入した資産については対象となりません。
※先端設備等導入計画の認定申請については、産業課(0790-42-8740)へお問い合わせください。
※制度の詳細については、下記ホームページを参照ください。

中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁)<外部リンク>

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請(産業課)

特例適用期間及び特例割合

対象家屋・償却資産に対して新たに固定資産税が課税される年度から最大3年度分の固定資産税に限り、課税標準額をゼロとします。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定を受けた先端設備等導入計画に記載された以下の要件を満たす家屋・償却資産です。
※取得期間は、令和5年3月31日まで2年間延長されました。

資産の種類 取得価額 販売開始からの年数 取得期間
機械及び装置 160万円以上 10年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
測定・検査工具 30万円以上 5年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
器具及び備品 30万円以上 6年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
建物付属設備 60万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日

家屋(事業用)

120万円以上 新築

先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上の設備(事業用家屋以外)
・中古資産でないこと
・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること(事業用家屋のみ)

提出書類 

償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
【家屋・償却資産】
課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/45KB]
・先端設備等導入計画に係る認定について(認定通知書)(写し)
【家屋のみ】
・建築確認済証(写し)
・建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかる書類)(写し)
・先端設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることがわかる書類)(写し)
※リース会社による申告の場合は、上記に加えて下記書類の提出をお願いします。
・リース契約書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

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