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税務証明等申請の際の本人確認にご協力ください

記事ID:0002188 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

「運転免許証」などの本人確認書類が必要です。

「なりすまし」などによる第三者からの虚偽の申請による証明書の不正取得を防止し、市民のみなさんの個人情報を保護するため、平成23年1月4日(火曜日)から税務関係証明書等を申請される際に、窓口に来られた方が申請者本人(又は申請者本人の委任を受けた代理人)であることを確認させていただきます。ご協力をお願いいたします。

対象となる申請等

納税に関する証明(軽自動車税の継続検査用納税証明を除く。)、市民税・県民税に関する証明(所得・課税証明)、固定資産課税に関する証明(評価証明・公課証明)、固定資産課税台帳の閲覧など

窓口で提示いただくもの

本人確認書類(下記の書類で現在有効なもの)

  1. 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等
    ・マイナンバーカード
    ・運転免許証
    ・旅券(パスポート)
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・在留カード・特別永住者証明書
    ・写真付き住民基本台帳カード
    ・公務員の身分証 など
  2. 官公署が発行した顔写真の付いていない身分証明書等
    ・国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険・船員保険または介護保険の被保険者証
    ・共済組合員証
    ・国民年金・厚生年金手帳
    ・各種年金証書
    ・老人・後期高齢者医療受給者証
    ・写真なし住民基本台帳カード
    ・みなし特別永住者証明書(16歳未満の方) など
  3. 官公署が発行した身分証明書等以外で通常本人が保有していると認められる書類
    ・社員証(写真付)
    ・学生証(写真付) 
    ・雇用保険被保険者証 など

※ 2又は3に掲げる書類の場合は他の証明書と合わせて2点必要となることがあります。

代理人の方が申請にこられる場合

代理人が申請される場合は、本人(委任者)が作成した委任状が必要となります。
委任者及び受任者の住所・氏名等が記載され、委任者の押印がされており、委任事項が記載されているものであれば様式は問いません。法人で申請書に社印または代表者印を押印の場合は委任状は不要です。
申請人が委任状等に記載されている代理人自身であるかどうかの確認についても、本人確認の場合と同様に取り扱います。

「相続人」、「納税管理人」、「相続財産法人管理人」、「破産管財人」、「清算人等の法定代理人」、「財産管理人」、「法令等に基づき証明を申請することについて正当な理由を有する者」などが申請される場合の必要書類については税務課までお問い合わせください。

郵送による証明の申請をする場合

税務証明等の郵便による申請方法
本人確認書類の写しを添付してください。

※ 本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、必要と判断した場合は、口頭質問や電話確認等を行う場合がありますが、予めご了承ください。

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