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福祉タクシー利用券

3 すべての人に健康と福祉を17 パートナーシップで目標を達成しよう
記事ID:0042166 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市福祉タクシー利用券

令和6年4月交付の申請はこちら

目的

障がいのある方が活動する場合のタクシー利用料金の一部を助成することにより、社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象者

加西市内に住所を有する方で、次の各号に当てはまる方

  1. 身体障害者手帳(1、2、3級)をお持ちの方
  2. 療育手帳(A、B1)をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1、2級)をお持ちの方
  4. 「視覚障害」の記載がある第1種の方、または「じん臓機能障害」の記載があり人工透析治療を受けている方(等級関係なし)

交付枚数

交付枚数
交付対象者 1月あたりの枚数(枚)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級 4
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級かつ視覚障害1種 5
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級 じん臓機能障害(透析) 週2回 8
週3回 10
身体障害者手帳3級、療育手帳B1または精神障害者保健福祉手帳2級 2
身体障害者手帳3級、療育手帳B1または精神障害者保健福祉手帳2級かつ視覚障害第1種 3
身体障害者手帳3級、療育手帳B1または精神障害者保健福祉手帳2級 じん臓機能障害(透析) 週2回 6
週3回 8
視覚障害第1種 1
じん臓機能障害(透析) 週2回 4
週3回 6

※申請された月により交付枚数が異なります。
※タクシー利用券1枚で、乗車料金から中型タクシーの基本料金相当額が差し引かれます。

利用方法

  1. 1乗車につき最大8枚まで利用できます。
  2. 利用の際は、障害者手帳を乗務員に提示してください。
  3. 差額が生じた場合には、現金と併用してください。
  4. お釣りは出ません。

利用できるタクシー会社

加西市と契約しているタクシー会社でご利用いただけます。

利用できるタクシー会社一覧(令和6年3月1日現在) [PDFファイル/72KB]

注意事項

  • 障がいのある方本人が乗車する場合のみ利用できます。
  • タクシー利用券を紛失されても再発行はできません。

申請方法(令和6年4月発行分)

次のいずれかの方法で申請してください。

  • 交付申請書に必要事項をご記入のうえ、地域福祉課(市役所1階9番窓口)へ申請してください。

タクシー利用券交付申請書 [PDFファイル/66KB]

  • 申込フォームから申請(オンライン申請)

申請ボタン<外部リンク>

※令和6年3月15日(金曜日)までに申請が完了した場合、令和6年4月1日から使用できるタクシー利用券を令和6年3月末にご自宅に郵送します。

 

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