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受水槽(貯水槽)の管理について 

記事ID:0001204 更新日:2023年6月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

受水槽とは

加西市では原則として、3階以上または、これと同程度以上の高さを有する中高層建築の建物に給水するときは、受水槽などを設置して、蛇口にお届けしています。

  • 簡易専用水道
    受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
  • 小規模貯水槽水道
    受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの

簡易専用水道は、厚生労働大臣の指定する検査機関による定期検査が義務付けられています。
小規模貯水槽水道の場合も、1年以内に1回定期的に設備等の検査を受けましょう。

受水槽の設置について

受水槽の設置は市に届出が必要です。

  • 受水槽式給水施設届出書(様式1)​
  • 受水槽以下施設管理者、指定給水装置工事事業者(選任・変更)届(様式2)

 受水槽式給水施設届出書様式 [Excelファイル/81KB]


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