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指定工事店指定取消等基準

記事ID:0001201 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

指定の取消(水道法第25条の11)

 次の各項目の一に該当するときは指定給水装置工事事業者の指定取消の対象となります。

  1. 法第25条の3第1項各号に適合しなくなったとき
    • 1号 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であるもの。
    • 2号 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であるもの。
    • 3号 次のいずれにも該当しない者であること。
      • イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
      • ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      • ハ 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
      • ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
      • ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
  2. 法第25条の4第1項又は第2号の規定に違反したとき。(2週間以内に届出)
    • 1項 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
    • 2項 給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  3. 法第25条の7の規定による届出(30日以内に届出)をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
    1. 事業所の名称及び所在地
    2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    3. 法人にあっては、役員の氏名
    4. 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
  4. 法第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準(法施行規則第36条)に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
    • 給水装置工事の事業の運営に関する基準(法施行規則第36条)
    • 1項 給水装置工事ごとに、選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
    • 2項 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施し監督させること。
    • 3項 水道事業者のの給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
    • 4項 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
    • 5項 次に掲げる行為を行わないこと。
      • イ 法施行令第4条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
      • ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
    • 6項 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
      • イ 施主の氏名又は名称
      • ロ 施行の場所
      • ハ 施行完了年月日
      • 二 給水装置工事主任技術者の氏名
      • ホ 竣工図
      • へ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
      • ト 法第25条の4第3項第3号(給水装置の構造及び材質の基準)の確認方法及びその結果
  5. 法第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
    • 法第25条の9
      ​水道事業者は、法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
  6. 法第25条の10の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
    • 法第25条の10
      ​水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
  7. その施行する給水装置工事が水道施設の機能に傷害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
  8. 不正の手段により給水装置工事事業者の指定を受けたとき。

上記中「法」とは水道法、「法施行令」とは水道法施行令、「法施行規則」とは水道法施行規則をいう。

※ただし、指定給水装置工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することがあります。

指定の取消し、停止の判断については、加西市環境部において内規を定めており、照合のうえ処分を決定します。


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