指定工事店届出関係
給水装置工事主任技術者の選任・解任(水道法第25条の4、施行規則第21条)
- 指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。(当初申請時に届出・様式第三)
- 選任した給水装置工事主任技術者が欠けたときは、その日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。選任・解任届(様式第三)
※給水装置工事主任技術者の選任に当たっては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
変更の届出等(水道法第25条の7、施行規則第34条)
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(様式第十)
- 添付書類
法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
- 法人にあっては、役員の氏名(様式第十)
- 添付書類
様式第二による水道法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する種類及び登記簿の謄本
- 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号(様式第十)
- 添付書類
給水装置工事主任技術者免状の写し(加西市の任意提出書類)
※上記の届出は30日以内に提出しなければならない
廃止等の届出(水道法第25条の7、施行規則第35条)
- 廃止・休止
廃止又は休止の日から30日以内に届出(様式第十一)
- 再開
再開の日から10日以内に届出(様式第十一)
※様式第二号(加西市様式第2号)、様式第三(加西市様式第5号)、様式第十(加西市様式第3号)、様式第十一(加西市様式第4号)については上下水道課に備え付けています。
その他の届出
水道管の埋設の恐れがある場所での掘削するときは、事前に上下水道課へ届出、職員の立会いを受けること。無届で掘削し、水道管を破損させた場合は、修繕費と併せて賠償金を請求いたします。