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給水装置 指定工事店の指定について

記事ID:0001199 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 

 

 

指定工事店申請関係

加西市水道事業指定給水装置工事事業者として指定を受けようとするときは、次に掲げる書類を提出して下さい。

申請書

水道法施行規則第18条第1項に指定する書類(様式第一)

記載事項(水道法第25条の2第2項)

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
  2. 加西市の給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地並びにこの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
  3. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数(別表 機械器具調書に記載)
    [厚生労働省令で定める機械器具]
    • 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    • やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    • トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    • 水圧テストポンプ
  4. その他厚生労働省令で定める事項
    • 法人にあっては、役員の氏名
    • 2の事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者免状の交付番号
    • 事業の範囲

添付書類

水道法施行規則18条第2項に指定する書類

  1. 水道法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第二)
    • 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
    • この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    • その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
  2. 法人にあっては定款または寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

同時に提出していただく書類

  1. 水道法施行規則第21条第1項で定める給水装置工事主任技術者の選任届(様式第三)

加西市が任意に徴する書類

  1. 給水装置工事主任技術者免状の写し
  2. 他市町で指定給水装置工事事業者として指定を受けているときは、その市町の一覧表及び指定給水装置工事事業者証の写し(どれか1部)
  3. 給水装置工事の事業を行う事業所及び給水装置工事を行うための機械器具の写真、付近見取図
  4. 指定・更新時確認事項

※様式第一(加西市様式第1号)、様式第二号(加西市様式第2号)、様式第三(加西市様式第5号)、別表については加西市環境部に備え付けています。

受付期間・指定日

指定工事店の登録

 
指定期間 受付期間
毎年4月1日 毎年3月1日~3月10日
毎年7月1日 毎年6月1日~6月10日
毎年10月1日 毎年9月1日~9月10日
毎年1月1日 毎年12月1日~12月10日

 


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