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水道の新規加入・増径申込手続

記事ID:0001193 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

新規加入・増径申込手続

新規加入申込の手続(例:新築など全く新しく加入するとき)

加西市指定給水装置工事事業者(指定工事店)を通じて加西市生活環境部へ申し込みして下さい。

※指定工事店以外は受付いたしません。

  1. 水道に加入しようとする人(給水申込者)
    • 工事の依頼
  2. 指定給水装置工事事業者
    • 給水装置工事申請書の提出
      • 他人の土地を給水管が通る場合は、土地使用承諾印が必要です
      • 既に布設してある給水管から分岐する場合は、給水管所有者全員の承諾印が必要です
    • 給水装置工事図面の提出
    • その他必要書類(道路占用関係等)
    • 設計審査手数料・竣工検査手数料の納付
      手数料表参照
  3. 加西市生活環境部
    • 給水装置工事図面の設計審査
    • 設計審査結果の回答
  4. 指定給水装置工事事業者
    • 加入負担金の納付(生活環境部へ。加入負担金の納付がなければ量水器の出庫はいたしません)
      加入負担金表参照
    • 工事着手(配水管からの分岐工事完了後は、給水装置工事申請書を取り下げられても加入負担金の返却はいたしません。)
    • 給水申込書の提出
    • 給水装置工事完成検査申請書の提出
  5. 加西市生活環境部
    • 給水装置工事竣工検査
    • 量水器の出庫・取付 = 量水器の取付後上水道が使用できるようになります
  6. 工事完了
  7. 工事費の精算
    • 依頼工事業者と施主(給水申込者)

※上記の加入負担金、設計審査手数料、竣工検査手数料のほかに県道または国道に布設してある水道管から取出す場合は道路占用申請取扱手数料が必要となります

増径申込の手続(例:量水器口径を13mm → 20mmにしよとするとき)

加西市指定給水装置工事事業者を通じて加西市生活環境部へ申込して下さい。

  1. 量水器の口径を大きくしようとする人(給水申込者)
    • 工事の依頼
  2. 指定給水装置工事事業者
    • 給水装置工事申請書の提出
      • 他人の土地を給水管が通る場合は、土地使用承諾印が必要です
      • 既に布設してある給水管から分岐する場合は、給水管所有者全員の承諾印が必要です
    • 給水装置工事図面の提出
    • その他必要書類(道路占用関係等)
    • 設計審査手数料・竣工検査手数料の納付(上下水道課へ)
      手数料表参照
  3. 加西市生活環境部
    • 給水装置工事図面の設計審査
    • 設計審査結果の回答
  4. 指定給水装置工事事業者
    • 加入負担金の納付(生活環境部へ・加入負担金の納付がなければ量水器の出庫はいたしません)
      加入負担金表(増径)参照
    • 工事着手(配水管からの分岐工事完了後は、給水装置工事申請書を取り下げられても加入負担金の返却はいたしません。)
    • 給水申込書の提出
    • 給水装置工事完成検査申請書の提出
  5. 加西市生活環境部
    • 給水装置工事竣工検査
    • 量水器の出庫・取付 = 量水器の取付後上水道が使用できるようになります
  6. 工事完了
  7. 工事費の精算
    • 依頼工事業者と施主(給水申込者)

※上記の加入負担金、設計審査手数料、竣工検査手数料のほかに県道または国道に布設してある水道管から取出す場合は道路占用申請取扱手数料が必要となります。


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