給水装置休止届
水道を一時的に使用しないときの届出です。
- 家を長期的(概ね3ヶ月以上)に不在にする等、将来使用見込みがあるが、当分の間、上水道を必要としない場合。
- 転出や転居、廃業などにより、水道の使用を一時的に使用しない場合。
- アパート、賃貸マンション等賃貸住宅、店舗等が空家となる場合(メーターがついている場合に限る。)
→給水装置休止届
給水装置使用者変更届
アパート等で使用者が変わるときの届出です。
- アパート、借家等で入居者が変わるときには遅滞なく届出て下さい。(届出が遅れますと、前の人の名義で水道料金が請求されます。)
- 同一家族内で死亡等により使用者が変わったときは、電話等での届出を受理しています。
→給水装置使用者変更届
給水装置所有者変更届
家等の売却により所有者が変わるときの届出です。
新旧所有者連名の届出が必要です。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者のみの届出。
その他の届出
- 用途の変更をするとき
用途を変更しようとするときに届け出て下さい。(例:業務用→家庭用)
水道の職員が確認に行き、認定します。
- 私設消火栓を使用するとき
私設消火栓を演習等(火災を除く)で使用するときはあらかじめ届出て下さい。職員の立会いが必要となり、私設消火栓の消防演習立会手数料がいります。(手数料表参照)
- 水道の使用者の住所に変更があったとき
電話等でご連絡下さい。
例:水道使用料の納付書の送付先等に変更があるとき
- 消防用として水道を使用したとき
火災の消火用として消火栓等を使用したとき
- 管理人またはその住所に変更があったとき
アパート等の管理人が変わったとき
管理人の住所が変わったとき
※指定店関係の届出は別に記載しています。