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各種届出

記事ID:0001192 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

給水装置休止届

水道を一時的に使用しないときの届出です。

  1. 家を長期的(概ね3ヶ月以上)に不在にする等、将来使用見込みがあるが、当分の間、上水道を必要としない場合。
  2. 転出や転居、廃業などにより、水道の使用を一時的に使用しない場合。
  3. アパート、賃貸マンション等賃貸住宅、店舗等が空家となる場合(メーターがついている場合に限る。)

給水装置休止届

給水装置使用者変更届

アパート等で使用者が変わるときの届出です。

  • アパート、借家等で入居者が変わるときには遅滞なく届出て下さい。(届出が遅れますと、前の人の名義で水道料金が請求されます。)
  • 同一家族内で死亡等により使用者が変わったときは、電話等での届出を受理しています。

給水装置使用者変更届

給水装置所有者変更届

家等の売却により所有者が変わるときの届出です。

新旧所有者連名の届出が必要です。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者のみの届出。

その他の届出

  • 用途の変更をするとき
    用途を変更しようとするときに届け出て下さい。(例:業務用→家庭用)
    水道の職員が確認に行き、認定します。
  • 私設消火栓を使用するとき
    私設消火栓を演習等(火災を除く)で使用するときはあらかじめ届出て下さい。職員の立会いが必要となり、私設消火栓の消防演習立会手数料がいります。(手数料表参照)
  • 水道の使用者の住所に変更があったとき
    電話等でご連絡下さい。
    例:水道使用料の納付書の送付先等に変更があるとき
  • 消防用として水道を使用したとき
    火災の消火用として消火栓等を使用したとき
  • 管理人またはその住所に変更があったとき
    アパート等の管理人が変わったとき
    管理人の住所が変わったとき

指定店関係の届出は別に記載しています。


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