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加西市職員公益通報制度

記事ID:0046769 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 公益通報者保護法の趣旨に即し、職員等からの公益通報を受ける制度を創設し、法令遵守の徹底を図り、市民の公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な市政を推進します。

  1. 専用の受付窓口を設けるなど、秘密を守り、通報したことによって、通報者が不利益を受けることがないよう、事案の処理にあたっては、十分留意します。
    なお、通報者の氏名、通報した内容など通報者個人が特定又は推定されることとなる情報は、情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例上非公開の取扱いとなります。
  2. 通報事案に関する是正措置等の対応が必要な場合は、「公益通報処理委員会」に意見を聴取したうえで、是正措置等の対応について決定します。

通報者の範囲

  • 市職員(会計年度任用職員及び退職後の職員を含む)
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその役員並びにその管理する公の施設の管理の業務に従事している者
  • 契約等に基づき市に労務を提供する者  例)清掃、警備等

 上記に該当しない「外部で働いている人からの公益通報」について

通報対象の範囲

 市の事業又は職員等の行為について、法令違反や職務上の義務違反又はこれらに至るおそれがあるものについて通報できます。

公益通報受付窓口

 公益通報受付窓口は、加西市公益通報の処理に関する規則(平成18年規則第21号)に定める公益通報相談員(10名)です。

 ※​公益通報制度についての問い合わせ等については、総務課までご相談ください。

関係リンク

 消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」<外部リンク>


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