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公益通報者保護制度の実施

記事ID:0046767 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 公益通報者の保護及び事業者の法令遵守を推進するため、加西市では、公益通報者保護法の施行にあわせ、公益通報を処理する制度を実施しています。

公益通報者保護法とは​

 近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかとなりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。

公益通報者保護法の概要

 労働者が、事業者内部の法令違反行為について、

 (1)事業者内部(2)処分権限を有する行政機関(3)その他事業者外部に対し、一定の要件を満たした通報を行った場合

 ⇒公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いが禁止されます。

公益通報とは

 労働者が、労務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

 公益通報となるかどうかなど、詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」<外部リンク>をご覧ください。

 消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262(平日/9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)を設置しています。

公益通報事案の処分権限を有する所管部局が対応します。

 通報は、当該事案の処分権限を有する所管部署が対応します。

 処分権限を有する所管部署が不明な場合は、加西市総務課TEL:0790‐42‐8702までご確認ください。内容を聴取したうえで、該当法令に基づく処分権限を有する所管部署へ引き継ぎます。

 通報事案については、当該事案の処分権限を有する所管部署次のとおり対応します。

  1. 公益通報の受理及び調査
    引継を受けた通報事案が公益通報に該当する場合は、これを受理し、当該通報内容の調査を行います。
  2. 調査結果に基づく措置
    調査の結果、公益通報の対象となる事実があると認めるときは、該当法令に基づく措置その他適切な措置をとります。
  3. 通報者への通知
    公益通報の受理(不受理)について通報者へ通知します。調査の実施結果、法令に基づく措置の結果及びその内容等については、適切な法執行の確保等に支障がない範囲において通報者に通知します。

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