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情報公開制度

記事ID:0002588 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

情報公開制度とは、市民の皆さんの市政に対するご理解を深めていただくとともに、市政への参加をより一層すすめるために、市が保有する公文書を開示する制度です。

請求できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する方
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に在学する方
  5. 市の機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方

請求の対象となる公文書

市の機関が保有する次の種類の公文書が対象となります。

  1. 文書(一般文書、帳票、台帳など)
  2. 図画(地図、図面など)
  3. 写真
  4. 電磁的記録

不開示情報

公文書は、開示が原則となりますが、次の情報が記録されている部分は、不開示となる場合があります。

  1. 個人情報
  2. 法人等に不利益を与える情報
  3. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  4. 率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある審議、検討、協議等に関する情報
  5. 市の事務事業などの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある検査、契約、調査研究などに関する情報
  6. 法令等の定めにより、公開することができない情報

決定までの期間
請求のあった日から原則15日以内です。ただし、事務処理上困難なときは60日以内となります。

費用

公文書の開示時に、文書1件につき300円の手数料をご負担いただきます。
また、文書の閲覧は無料ですが、写しの作成費用や郵送代については、実費をご負担いただきます。

ダウンロード

情報公開の実施状況・個人情報保護制度の運用状況

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