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加西市開発調整条例をリニューアルします

記事ID:0055551 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

「加西市開発調整条例」を「加西市まちづくりと開発調整に関する条例」へリニューアルします

加西市開発調整条例とは

開発事業に関して、開発事業者及び市民の相互の理解と協力により事前に事業調整(事業内容の周知等)を行うことで、関係住民とのトラブルを防止し、適正な土地利用の推進と良好な地域環境の形成を目的とした条例です。

加西市開発調整条例から加西市まちづくりと開発調整に関する条例への改正

改正の経緯

加西市では、令和8年4月を目標に区域区分(線引き)廃止を進めています。区域区分廃止後は、現在の線引き都市計画区域から非線引き都市計画区域へ移行します。それに伴い、現行の開発調整条例についても、区域区分廃止後のまちづくりに即した内容へ変更します。

改正の目的

(1)区域区分廃止に伴い、開発許可の対象面積が従来の1,000平方メートルから3,000平方メートルに変更になることへの対応
➡これまで開発許可の対象であった1,000以上3,000平方メートル未満の小規模な開発に係る手続きや災害の発生の恐れのある区域での建築にかかる手続きを規定し、適正な土地利用を図ります。

(2)太陽光発電パネルなどの設置にあたり、適切な土地利用、良好な地域環境の形成への対応
➡太陽光パネル設置件数の増加に伴うトラブルを防止するため、条例の対象面積を拡充し、市内の太陽光パネルの設置について地域住民との調整を図ります。

(3)その他、区域区分廃止後の土地利用コントロールとして指定する特定用途制限地域に関するまちづくりのルールなどを追加します。

区域区分(線引き)廃止に関する取り組みの詳細は市ホームページからご確認ください。

改正の内容

改正日

令和8年4月1日(予定)

※開発調整条例の改正は、区域区分廃止決定と同日施行となります。区域区分廃止決定日が遅れる場合、条例改正日も遅れる可能性があります。

加西市まちづくりと開発調整に関する条例(令和7年10月時点案)

※この条例及びパンフレットは現時点の案です。今後関係機関との協議によって変更される可能性がありますので、参考としてご覧ください。

条例改正に伴う経過措置について(新条例適用延期願)

​令和8年4月(条例改正日)以降、新条例の対象となる開発については経過措置が受けられる場合があります。経過措置を受ける場合は、届出様式に必要事項を記載の上、事前の届け出が必要となります。

経過措置の対象

新条例施行日までに現行条例の内容に合わせて事業計画を作成しており、変更が困難な場合に限り、下記条件で現行条例の規定に合わせた協議を行うことを可能とします。

(1)令和8年3月31日までに「新条例適用延期願 [Wordファイル/27KB]」を提出すること
(2)令和8年9月30日までに現行条例に基づく事前協議申出を行い、協議を開始すること

※注意事項※
・条件を満たさない場合、新条例施行日以降は新条例での対応となります。
・「新条例適用延期願 [Wordファイル/27KB]」を提出しても、令和8年9月30日までに事前協議申出がされない(事前協議申出が10月1日以降となった)場合、新条例が適用されます。

説明会

改正後の条例について、説明会を開催します。説明会は事業者の方と住民の方を対象にそれぞれ行います。

(1)事業者向け説明会

日時:令和7年11月21日(金曜日)午前10時から
場所:加西市役所 5階大会議室
​申込:事業者向け説明会に参加される方は事前に申込フォーム<外部リンク>から申し込みをお願いします。

(2)住民向け説明会(事前の申し込みは不要です)

日時:令和7年11月21日(金曜日)午後7時から
場所:加西市役所 1階多目的ホール
申込:不要

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