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加西市の建築物における木材の利用の促進に関する方針

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0056300 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>
令和3年10月1日に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」へ改められ、施行されました。
令和7年3月14日、同改正の趣旨を踏まえ、同法第12条第1項の規定に基づき、加西市における建築物等への木材利用を促進するため、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に即した「加西市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。

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