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不動産 インターネット公売
落札後の手続き(不動産)
落札後の手続きの流れ
開札後、加西市が最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、加西市収納課収納係の連絡先等のご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。ご案内を受け取られたら、次の1~4によって沿って手続きを進めてください。
1 加西市収納課収納係へ電話連絡
- 電子メールに記載された加西市収納課収納係に電話してください。その際、公売財産の売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(法人名称)、電話番号(日中に連絡のつく番号)などをお尋ねし、買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。
- 最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は下記5をご覧ください。
次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に、加西市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。 |
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金などの納付
- 納付していただく金額
(1)買受代金=落札価額-公売保証金
(2)登録免許税相当額
※登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に加西市にいただく電話連絡の際にご説明いたします。 - 買受代金納期限までに買受代金全額の納付を加西市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限はKSI官公庁オークションの公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(1)加西市の指定する口座への振込
・振込口座は、加西市収納課収納係へお電話いただいた際にご案内します。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・振込がが完了しましたら、加西市収納課収納係へ買受代金を納付した旨の電話をいただくか、確認メールを送信してください。
(2)現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
・郵送料などは、買受人の負担となります。
(3)郵便為替による納付
・郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(4)加西市に直接持参
・銀行振出の小切手は神戸手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、午前9時から午後2時までとします。金融機関への振込が必要であるため、時間内の取扱にご協力ください。(土・日・祝日・年末年始を除く) - 買受代金の納付期限までに加西市収納課収納係が買受代金全額の納付確認ができない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しませんのでご注意願います。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、下記5をご覧ください。
3 必要書類の提出
- 次の書類を加西市収納課収納係へ提出してください。
(1)加西市収納課収納係より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
(2)住所証明書
・買受人が個人の場合は住民票
・買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
(3)所有権移転登録請求書
※所有権移転登記請求書を加西市ホームページから印刷し、記入例にしたがって記入・押印してください。
(4)権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
(5)郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料) - 必要書類は、加西市収納課収納係に郵送いただくか、来庁のうえ提出してください。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、下記5をご覧ください。
→所有権移転登記請求書(不動産) [PDFファイル/77KB]
4 不動産権利移転登記の嘱託
- 加西市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定後(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
- 加西市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※「売却決定通知書」を直接受け取る際には、買受人の本人確認のため、運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など、住所及び氏名が明記されたご本人の写真が添付されている書面、印鑑、加西市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものをお持ちください。買受人が法人の場合は商業登記簿謄本と代表者の方の本人確認の書面になります。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所、氏名等の確認できる書面及び写真付の本人確認書面をお持ちください。 - 詳細は開札後に加西市にいただく電話などでご説明します。
※次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に加西市にいただく電話などでご説明します。 - 所有権移転の登録手続き完了までは、開札日から1ケ月半程度の期間を要します。
※加西市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
※公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
※こちらも合わせてお読みください。→落札後の注意事項
5 代理の方が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が、買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理の方がそれらの手続きを行うことができます。この場合、次の書類の提出が必要です。
- 委任状
- 買受人ご本人の住所証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
- 代理の方の印鑑
- 加西市収納課収納係が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
※代理の方が来庁される場合は、代理の方の運転免許証などご本人の写真が添付されている公的機関の発行した書面をお持ちください。
お持ちでない方は、住民票などの住所、氏名等の確認できる書面及び写真付の本人確認書面をお持ちください。
※買受人が法人の場合で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などの提出が必要です。