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動産 インターネット公売
落札後の手続き(動産)
落札後の手続きの流れ
せり売り期間終了後、加西市から最高価申込者(落札者)の方に、(1)買受代金として納付していただく金額(落札価額-公売保証金)、(2)買受金額の納付期限、(3)落札した公売財産の売却区分番号、(4)整理番号、(5)加西市収納課収納係の連絡先などのご案内を、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスあてに送信します。ご案内を受け取られたら、次の1~4に沿って手続きを進めてください。
1 加西市収納課収納係へ電話連絡
- ご案内に記載された連絡先に電話してください。その際、公売財産の売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(法人名称)、電話番号(日中に連絡のつく番号)などをお尋ねし、買受代金の納付方法、公売財産の引渡方法などをご説明いたします。
- 代理の方が落札後の手続きを行う場合は、下記5をご覧ください。
2 買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金 - 買受代金納期限までに加西市が納付を確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限はKSI官公庁オークションの公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(1)加西市の指定する口座への振込
・振込口座は、加西市収納課収納係へお電話いただいた際にご案内します。
・振込手数料は、買受人ご本人の負担となります。
・振込が完了しましたら、加西市収納課収納係へ買受代金を納付した旨の電話をいただくか、確認メールを送信してください。
(2)現金もしくは小切手を加西市収納課収納係へ直接持ち込む
・小切手は、銀行の振出しに係るものまたはその支払保証のあるものであり、神戸手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、午前9時から午後2時までとします。金融機関への振込が必要であるため、時間内の取扱にご協力ください。(土・日・祝日・年末年始を除く) - 買受代金の納付期限までに加西市が買受代金全額の納付確認ができない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しませんのでご注意願います。
3 必要書類の提出
- 次の書類を加西市収納課収納係へ提出してください。
(1)加西市収納課収納係より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
(加西市の指定する場所で、公売財産を引き渡す場合)
(2)送付依頼書
(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)
※送付依頼書を加西市ホームページから印刷し、記入・押印してください。
(3)保管依頼書
(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
※保管依頼書を加西市ホームページから印刷し、記入・押印してください。 - 必要書類は、加西市収納課収納係に郵送いただくか、来庁のうえ提出してください。なお、来庁の場合は、上記にあわせて次の書類が必要です。
(1)買受人が個人の場合
※運転免許証など、ご本人の写真が添付されている公的機関の発行した書面。お持ちでない方は、住民票などの住所、氏名等の確認できる書面及び写真付の本人確認書面。
(2)買受人が法人の場合
※商業登記簿謄本と代表者の方の上記(1)の書面。 - 代理の方が買受代金の納付や公売財産の引渡を受ける場合は、下記の5をご覧ください。
→送付依頼書 [PDFファイル/157KB]
→保管依頼書 [PDFファイル/44KB]
4 公売財産の引渡
- 売却決定後、加西市収納課収納係が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 公売財産は、原則として加西市収納課の事務所内で引き渡します。
- 送付による引渡を希望する場合は、上記3の1の(1)(2)の両方を加西市収納課収納係へ提出してください(郵送可)。なお、公売財産の送付費用(梱包・送付及び保険にかかる費用)は買受人の負担となります。(着払いによる送付となります)
- 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
- 公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は買受人の負担となります。
- その他、詳細につきましては、お電話にてご説明いたします。
※こちらも合わせてお読みください。→落札後の注意事項
5 代理の方が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が、買受代金の納付や公売財産の引渡を受けることができない場合、代理の方がそれらの手続きを行うことができます。この場合、次の書類の提出が必要です。
- 委任状
- 買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
- 代理の方の印鑑
- 加西市収納課収納係が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
※代理の方が来庁される場合は、代理の方の運転免許証などご本人の写真が添付されている公的機関の発行した書面をお持ちください。
お持ちでない方は、住民票などの住所、氏名等の確認できる書面及び写真付の本人確認書面をお持ちください。
※買受人が法人の場合で、その法人の従業員の方が代理で来庁される場合であっても1~4の書類の提出が必要です。