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代理記載させることができる選挙人に該当する旨の記載の申請(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請)
既に郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人で、自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、郵便等投票証明書に、「代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載」を申請することができます。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
押印 | 不要 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
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郵便による申請 | 可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 | 郵便等による不在者投票及び代理記載をさせることができる選挙人に該当するためには、政令で定められた要件に該当しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会のページまたは直接、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 |
受付窓口
選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)