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代理記載させることができる選挙人に該当する旨の記載の申請(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請)

記事ID:0001331 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

既に郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人で、自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、郵便等投票証明書に、「代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載」を申請することができます。

申請書

申請に関する事項

用紙サイズ A4縦
手数料 無料
押印 不要
提出部数 1部
添付書類
  • 既に交付を受けている郵便等投票証明書
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の写し
  • 代理記載人となるべき者の届出書(申請書の2枚目)
  • 同意書及び宣誓書(申請書の3枚目)
郵便による申請
Faxによる申請 不可
備考 郵便等による不在者投票及び代理記載をさせることができる選挙人に該当するためには、政令で定められた要件に該当しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会のページまたは直接、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

受付窓口

選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)

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