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住民監査請求の実施および監査結果

記事ID:0063116 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

住民監査請求の実施について(令和8年7月31日及び令和8年8月4日受付分)

下記のとおり、同一テーマである2件の住民監査請求を受理し、併合して監査を実施します。

住民監査請求のテーマ

専決処分等に基づく市役所駐車場拡幅工事にかかる契約及び公金支出の差し止め等について

請求人

(省略)

請求人の要旨

加西市長は、市議会が来庁者駐車場拡幅工事費を削除した修正予算案を可決(または反対の議決を)したにもかかわらず、生活保護費等の執行が必要であることを理由に、同工事費を含む令和8年度一般会計補正予算(第1号)を2026年7月2日に専決処分した。

生活保護費等の福祉関係経費については議会が駐車場工事費を除いて可決しており、直ちに執行可能であったため、緊急性や必要性のない駐車場拡幅工事まで一体として専決処分を行うことは、地方自治法第179条第1項の要件を欠き、違法不当である。

この違法な専決処分を前提として、来庁者駐車場拡幅工事に係る工事契約や、約6,700万円の公金支出を行うことは、市に財産上の損害(または税金の無駄な支出)を発生させることになる。

以上のことから、本件駐車場拡幅工事に係る計画の停止、契約の差し止め、及び公金支出の差し止め(既に契約や着工がなされている場合は、直ちに工事を停止して現状を回復し、支払った工事費について請負業者への不当利得返還請求や市長等への賠償請求など必要な措置)を求める。 

監査の結果

加西市監査委員は、市民2名から提出された本件住民監査請求(計2件)について、監査の結果、「合議不調」となったことを公表します。
本件請求について、慎重に監査及び審議を重ねてまいりましたが、専決処分の法的有効性(適法・違法の判断)及び公金支出の差し止めの必要性の有無について、「違法性をみとめ、契約を解除し支出を差し止めるべき」とする見解と、「市長の裁量の範囲内と解し、差し止めるべきではない」とする見解の間で、監査委員間での意見の一致を見ず、合議が調いませんでした。 
地方自治法第242条第11項の規定により、監査結果の決定は委員の合議によるものとされているため、監査委員としての共同の意思決定(是正勧告、または請求の棄却)を行うことができず、本件請求に係る監査は8月31日をもって終了となりました。
なお、住民監査制度の透明性と、請求人の権利保護を担保するため、合議不調に至った各監査委員の個別の意見及びその法的理由を監査結果に併記しています。
加えて、両監査委員の共通の意思として、市当局に対し意見を付し、今後の誠実な行政運営を求めています。

詳しい監査結果は 住民監査請求の結果 からご覧ください。


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