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農地等の利用状況の報告(農地所有適格法人以外の法人)
農地所有適格法人以外の法人が、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき農地等の耕作権の設定を受けた場合、農地法第6条の2の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、権利設定農地等の利用状況について農業委員会へ報告することが義務付けられています。
提出書類
- 農地等の利用状況報告書
- 定款の写し(または寄付行為の写し)
提出期限
事業年度終了後、3か月以内に提出してください。
報告書ダウンロード
パソコンから提出される方はこちら(24時間受付)
以下のフォームから提出可能です。
「農地等の利用状況報告書」提出フォーム<外部リンク>









