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農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し
提出期限
事業年度終了後、3か月以内に提出してください。
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以下のフォームから提出可能です。
「農地所有適格法人報告書」提出フォーム<外部リンク>
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農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
事業年度終了後、3か月以内に提出してください。
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