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農地転用許可後は進捗状況(完了)報告書を提出してください

記事ID:0060734 更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

農地転用事業進捗状況(完了)報告書

農地転用の許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに工事の進捗を報告してください。

提出する書類

農地転用事業実施状況報告書

農地転用許可に付された条件として、事業の実施状況を報告することとなっている場合、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに報告書を提出してください。

提出する書類

ご注意ください

転用目的が建築物の建築等を伴わないもの(例:露天資材置場、露天駐車場など)である場合には、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件がつけられています。
この報告や現地確認において、許可にかかる土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、県知事より農地法第51条第1項の規定によりその許可を取り消し、現状回復の措置等を講ずべきことを命ぜられることがあります。​


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