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区域区分(線引き)の廃止に伴う農地転用の手続き
区域区分(線引き)の廃止
加西市は現在、区域区分(市街化調整区域)の廃止に向けて手続きを進めています。廃止時期は、令和8年4月1日を予定していますが、少し遅れる可能性があります。
都市計画区域の市街化区域と市街化調整区域との区域区分、いわゆる「線引き」が廃止されることに伴い、農地転用の手続きが大きく変更となります。
区域区分廃止の概要
変更前(令和8年3月末頃*) | 変更後(令和8年4月以降*) | |
都市計画区域の区域区分 | 市街化区域と市街化調整区域の区分がありました。 |
区域区分が廃止されます。 |
*手続き中のため現時点では予定です。少し遅れる可能性があります。
農地転用手続きの主な変更点
区域区分の廃止により、これまで「市街化区域」と「市街化調整区域」で異なっていた手続きが一本化されます。
変更前(線引きがある場合) | 変更後(線引き廃止後) | |
市街化区域内農地 | 届出制(農業委員会に届出) | 許可制(県知事または農林水産大臣の許可)となります。 |
市街化調整区域内農地 | 許可制(県知事または農林水産大臣の許可) | 許可制が継続します。 |
※線引き廃止日以降に申請のあったものについては、「許可」で処理します。
ご注意ください
これまで「市街化区域」内の農地を宅地などに転用する際は農業委員会への「届出」で済みましたが、線引き廃止後は原則として「許可」が必要となります。
届出制よりも許可までの時間を要し、転用申請される際の添付書類も、事業計画図、見積書、資金証明書、隣接農地所有者の同意書等々の、通常の許可申請時と同様の書類が必要となります。
手続きが簡素な「届出」から、審査が必要な「許可」に変わりますので、農地の利用計画がある方は十分にご注意ください。
線引き廃止後も農地転用の手続きは必要です
農地は、農振法、農地法の規制があります。
線引きが廃止されても、農地転用の手続きは必要ですのでご注意ください。