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区域区分(線引き)の廃止に伴う農地転用の手続き

記事ID:0055666 更新日:2025年10月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

区域区分(線引き)の廃止

加西市は現在、区域区分(市街化調整区域)の廃止に向けて手続きを進めています。廃止時期は、令和8年4月1日を予定していますが、少し遅れる可能性があります。
都市計画区域の市街化区域と市街化調整区域との区域区分、いわゆる「線引き」が廃止されることに伴い、農地転用の手続きが大きく変更となります。

区域区分廃止の概要

  変更前(令和8年3月末頃 変更後(令和8年4月以降
都市計画区域の区域区分 市街化区域と市街化調整区域の区分がありました。

区域区分が廃止されます。
都市計画法上の線引き(区別)がなくなります。

*手続き中のため現時点では予定です。少し遅れる可能性があります。

農地転用手続きの主な変更点

区域区分の廃止により、これまで「市街化区域」と「市街化調整区域」で異なっていた手続きが一本化されます。

  変更前(線引きがある場合) 変更後(線引き廃止後)
市街化区域内農地 届出制(農業委員会に届出) 許可制(県知事または農林水産大臣の許可)となります。
市街化調整区域内農地 許可制(県知事または農林水産大臣の許可) 許可制が継続します。

 ※線引き廃止日以降に申請のあったものについては、「許可」で処理します。

ご注意ください

これまで「市街化区域」内の農地を宅地などに転用する際は農業委員会への「届出」で済みましたが、線引き廃止後は原則として「許可」が必要となります。
届出制よりも許可までの時間を要し、転用申請される際の添付書類も、事業計画図、見積書、資金証明書、隣接農地所有者の同意書等々の、通常の許可申請時と同様の書類が必要となります。

手続きが簡素な「届出」から、審査が必要な「許可」に変わりますので、農地の利用計画がある方は十分にご注意ください。

線引き廃止後も農地転用の手続きは必要です

農地は、農振法、農地法の規制があります。
​線引きが廃止されても、農地転用の手続きは必要ですのでご注意ください。


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