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地域計画策定後の農地転用許可申請の取扱いについて

記事ID:0051139 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

地域計画策定後の農地転用許可申請の取扱いについて

農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、加西市では、令和7年3月25日に将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定しました。
地域計画策定後の農地転用許可申請の事務取扱については、以下のとおりとなります。

地域計画策定日
令和7年3月25日

農地転用許可申請の事務取扱
令和7年4月総会分以降(受付期間3月6日以降)の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用申請より、従前から農用地区域内の農地の場合は、あらかじめ農用地区域の変更(除外)手続が必要でしたが、これに加えて、地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
地域計画の変更(除外)手続きについては、農業委員会事務局で農地転用の見込みを確認の上、農政課(0790-42-8718)に「地域計画変更申出書(※農政課に備え付けています。)」をご提出ください。
このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。


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