非農地となってから20年以上経過し、農地への復旧が困難な土地について証明するものです。一部農地で残っているところ(1筆の内、農地部分が30平方メートル未満かつ4分の1未満は証明願可)や耕すことによって農地に復元可能であれば、非農地と認められません。
非農地要件
- 非農地となってから20年以上経過し、農地への復元が不可能の場合
- 農地法第51条第1項の規定による処分対象ではない農地
- 農業振興地域の農用地区域内でない場合
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ |
A4縦 |
手数料 |
1件につき300円 |
押印 |
添付書類の一部に押印必要 |
提出部数 |
正本のみ1部 |
添付書類 |
- 証明する土地の全部事項証明書(法務局で取得)
- 証明する土地の字限図(法務局で取得)
- 隣接見取図
法務局所管の字限図の写し等に、隣接地の地番・地目・所有者・耕作者を記入したもの
- 証明する土地の位置図(縮尺3,000分の1)
- 水利同意書[PDFファイル/31KB]
※地元水利権者の同意(農会長または区長等)
- 建物配置図
現在の利用状況を図で表してください。
- 非農地となった年月を証する書面
建物がある場合/税務課の航空写真、評価証明書
建物がない場合/税務課の航空写真
- 現在の写真
現況の写真に筆界及び地番を明示してください。
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郵便による申請 |
不可 |
Faxによる申請 |
不可 |
備考 |
【証明交付までの流れ】
- 証明願締切日・・・毎月5日(休庁日の場合、翌開庁日)
- 審査・補正・・・中旬頃
- 現地調査・・・毎月23日頃
- 定例農業委員会・・・毎月24日頃
- 証明書交付(委員会分)・・・毎月25日頃(定例農業委員会の翌開庁日の午後1時半より)
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受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)
<外部リンク>
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