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農地の転用の届出書(農地法第4条届出) 

記事ID:0001303 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

市街化区域内の自己の農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出を受理してから、1週間程度で受理通知書をお渡しします。

申請書

申請に関する事項

用紙サイズ A4縦
手数料 無料
押印 添付書類の一部に押印必要
提出部数 正本のみ1部
添付書類
郵便による申請 不可
Faxによる申請 不可
備考

加西市役所都市計画課(Tel:0790-42-8753)において都市計画法第29条及び加西市開発調整条例の適用の有無を確認する

加古川西部土地改良区(Tel:0790-49-0915)へ問い合わせ→受益地外であることを確認する

加西市教育委員会生涯学習課(Tel:0790-42-8775)において埋蔵文化財包蔵地協議をする

【受理通知までの流れ】

  • 届出受付・・・随時(休庁日の場合、翌開庁日)
  • 審査・補正・現地調査・・・受付日以降
  • 受理通知交付・・・受付日から約1週間程度(受理通知書が交付されましたら申請人へご連絡します)

受付窓口

農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)

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