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特定工作物解体等工事実施届について
兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、床面積合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合で、石綿含有材料(成型板等)が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積合計が1000平方メートル以上の建築物を解体する場合は作業開始の8日前までに、特定工作物解体等工事実施届の届出が必要です。
※特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用した建築物(工作物)を解体または改修する工事の場合は、床面積に関わらず、すべて大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要です。
届出および相談は北播磨県民局県民交流室環境課<外部リンク>(兵庫県ホームページ)までお願いします。
届出の必要な作業
下表の作業が対象となります。解体する建築物の規模やアスベストの有無により必要な届出および届出先が変わります。必要な届出については、フロー図[PDFファイル/79KB]を参照してください。
アスベストの有無 | 床面積 | 作業内容 | 必要な届出 | 届出窓口 |
---|---|---|---|---|
飛散性アスベスト有
|
規模要件なし | 解体・改修 | 特定粉じん排出等作業実施届 大気汚染防止法 |
兵庫県北播磨県民局 県民交流室環境課 |
非飛散性アスベスト有
|
80平方メートル未満 | - | 不要 | - |
80平方メートル~ 1000平方メートル |
解体・改修 | 特定工作物解体等工事実施届 環境の保全と創造に関する条例 |
兵庫県北播磨県民局 まちづくり建築第2課 |
|
アスベストの有無にかかわらず | 1000平方メートル以上 | 解体 | 加西市環境課 |
【参考ホームページ】国土交通省ホームページ「目で見るアスベスト建材」<外部リンク>
届出手続き
特定粉じん排出等作業実施届
- 提出書類
- 特定粉じん排出等作業実施届
- 工事の場所の付近の見取図
- 建築物その他の工作物の配置図
- 工事工程表
- 提出部数/正本及びその写し1部
- 提出先/北播磨県民局県民交流室環境課<外部リンク>
※様式は下記リンク先からダウンロードできます。
「申請・届出等手続案内」<外部リンク>(環境省ホームページ)
特定工作物解体等工事実施届
- 提出書類
- 特定工作物解体等工事実施届 [Wordファイル/43KB]
- 工事の場所の付近の見取図
- 建築物その他の工作物の配置図
- 工事工程表
- 提出部数/3部 ※北播磨県民局へ提出の場合は2部
- 提出先
- 【1000平方メートル以上】…加西市役所附属棟2階 環境部環境課
- 【80平方メートル以上1000平方メートル未満】…北播磨県民局まちづくり建築第2課
標識の表示
特定粉じん排出等作業実施届、特定工作物解体等工事実施届を届出する際には、石綿に係る標識(下図参照)を提出してください。また、作業実施期間中は本標識を掲示してください。
特定建設作業実施届について
解体工事にバックホウ等の掘削機械や削岩機を用いる場合は特定建設作業の実施届が必要になります。
詳細は次のリンク先をご覧ください。
その他工事をする上での注意
- 工事計画の策定にあたっては、現地周辺の状況を調査の上、低騒音・低振動型の機械を採用してください。
- 粉じんが発生しないよう、散水等の対策をして作業してください。
- 苦情があった場合には、誠意をもって対応してください。特に静穏な住居地域内での工事には、近隣住民に配慮(作業内容の事前説明等)して作業をしてください。