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特定建設作業実施届について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法および兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、特定建設作業として定められており、施工者は、実施届出書の提出が義務付けられています。
届出の必要な作業
※下記の作業であっても作業が開始した日に終わる場合は届出不要です。
騒音に係る特定建設作業
| 特定建設作業の種類 | 騒音規制法 項番号 |
県条例 項番号 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 (アースオーガーと併用する作業を除く) |
1 | ◎ | 1 | もんけん、圧入式くい打機及び 圧入式くい抜き機を除く。 |
|
| くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 (アースオーガーと併用して作業する場合) |
- | 1 | ◎ | もんけん、圧入式くい打機及び 圧入式くい抜き機を除く。 |
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| びょう打機を使用する作業 | 2 | ◎ | 2 | ||
| 削岩機を使用する作業 | 3 | ◎ | 3 | 作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越える作業を除く。 | |
| 空気圧縮機を使用する作業 (削岩機の動力として使用する作業を除く) |
4 | ◎ | 4 | 電動機を使用するものを除く。原動機の定格出力が15kw(20ps)以上のものに限る | |
| コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 5 | ◎ | 5 | コンクリートプラント(混練容量が0.45立法メートル以上のもの、モルタル製造作業を除く)。アスファルトプラント(混練重量が200kg以上のもの)。 | |
| バックホウを使用する作業 | 6 | ◎ | - | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が80kw(108ps)以上のものに限る。 | |
| トラクターショベルを使用する作業 | 7 | ◎ | - | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が70kw(95ps)以上のものに限る。 | |
| ブルドーザーを使用する作業 | 8 | ◎ | - | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が40kw(54ps)以上のものに限る。 | |
| ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業 (規制法の対象外となる掘削機械を使用する場合) |
- | 6 | ◎ | 工事現場において建設資材を運搬する場合、その他掘削以外の作業に掘削機械を使用する場合を含む。 | |
| コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物解体作業、又は動力、火薬、若しくは鉄球を使用して行う破壊作業 | - | 7 | ◎ | ||
※◎のついている方の様式で届出してください。
騒音規制法……様式第9、環境の保全と創造に関する条例……様式第15号(第16条関係)
振動に係る特定建設作業
| 特定建設作業の種類 | 振動規制法 項番号 |
県条例 項番号 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | 1 | ◎ | 1 | もんけん、圧入式くい打機及び 圧入式くい抜き機を除く。 |
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| 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | 2 | ◎ | 2 | ||
| 舗装版破砕機を使用する作業 | 3 | ◎ | 3 | 作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越える作業を除く。 ※路面切削機は該当しない |
|
| ブレーカーを使用する作業 (手持ち式のものを除く) |
4 | ◎ | 4 | 作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越える作業を除く。 | |
※◎のついている方の様式で届出してください。
振動規制法……様式第9
届出が必要な地域
加西市は全域が指定地域になっています。
届出手続
| 届出義務者 | 建設作業を施工する元請業者 |
|---|---|
| 届出期限 | 作業開始の7日前まで(例えば7月10日から作業開始の場合には、7月2日までに届け出る。(中7日) |
| 届出書類 |
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| 提出部数 | 正本1部と副本1部 |
| 提出先 | 加西市役所附属棟2階 環境部環境課 |









