本文
公害について
公害とは
「公害」とは、事業活動など人の活動により、自然環境や生活環境、人の健康に被害が生じることをいいます。環境基本法では、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によって、「人の健康または生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されており、これらは「典型7公害」と呼ばれています。
公害についての相談
大気汚染、騒音・振動、悪臭等の公害については、下記問い合わせ先までご相談ください。
公害問題は感じ方に個人差が大きく、法の規制になじまない内容もあるため、個別に現状を調査した上で双方の話を伺いながら、解決のために努めていきます。
このため、相談の際には、相談者のご住所・氏名・連絡先のほか、お困りの内容を具体的にお知らせください(相談者の情報は、発生源には伝えません)。
公害を防止するために
公害は、問題になってからでは解決までに時間がかかり、予定外の支出や地元との関係の悪化など、事業者にとっても多くの不利益が発生します。届出等を適切に行い、公害を未然に防ぐように努めてください。
特定建設作業実施届
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。
加西市内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、特定建設作業の開始の日の7日前までに加西市長に届出をしてください。
詳細はこちら
特定施設の届出
「特定施設」とは、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動などを発生または排出する施設のうち、大気汚染防止法・水質汚濁法・騒音規制法・振動規制法・兵庫県環境の保全と創造に関する条例などに定めるものを言います。工場・事業場に特定施設を設置(変更)するときは届出が必要です。
公害防止協定
加西市では、市民の健康を保護し生活環境を保全するため、加西市民の美しい環境をまもる条例第9条および第15条に基づき工場・事業場と公害防止協定を締結しています。