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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに改正されました
道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない比較的狭い道路のことです。
通学路や住宅地などでは、歩行者や自転車の通行に十分注意し、安全な速度で運転しましょう。

法定速度が時速30キロメートルとなる道路
中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない一般道路は、自動車の法定速度が時速30キロメートルとなります。
引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路
次の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。※
・中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯や柵などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の一部
・自動車専用道路
※なお、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、表示されている速度が最高速度となります。

道路状況に応じた安全運転を
「生活道路は歩行者が最優先であり、標識がなくともセンターラインがなければ時速30キロメートル以下で運転する」という意識を持つことが大切です。
また、最高速度の範囲内であっても、道路の状況や歩行者、自転車の通行、天候や視界などに応じて、安全な速度で運転しましょう。
生活道路における自動車の法定速度改正の関連ページ
生活道路における自動車の法定速度の引下げについて(警察庁)<外部リンク><外部リンク>









