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中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します
中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
中山間地域等直接支払制度の実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。