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農地の貸し借りについてのご案内

記事ID:0001925 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

農地の貸借について

農地を耕作せず、管理が不十分となる場合は、年数を経るごとに農地としての機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかります。高齢や勤めの関係で耕作できない方は、農業経営規模を拡大したい方などに貸し、農地の有効利用を図りませんか。
また、農地の貸し借りについては、次のいずれかの手続きが必要です。

農地法による貸し借り

農地を長期間貸借する場合は、農地法第3条による許可が必要です。
詳しくは農業委員会まで

バンク法(農地中間管理事業の推進に関する法律)による貸し借り

農地中間管理機構(公益社団法人ひょうご農林機構)を介して貸借する方法です。貸し手は機構に農地を貸し付け、借り手は機構から借り受けます。窓口は市農政課です。

契約期間

原則10年以上


契約期間終了後は、自動的に貸し手に農地が戻ります(貸し手、借り手双方の合意による更新または再契約が可能)。
期間中に契約を続けることが困難になった場合には、貸し手、借り手双方の合意のもと解約が可能です。​

賃借料

貸し手、借り手の協議により決定してください(無料=使用貸借も可能です)。

手続き

まずは農政課までご相談ください。

受付は随時行っていますが、契約始期は年2回(1月、7月)としていますので、受付から契約開始までは数カ月かかることをご了承ください。


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