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農地の貸し借りについてのご案内

記事ID:0001925 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

農地の貸借について

農地を耕作せず、管理が不十分となる場合は、年数を経るごとに農地としての機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかります。高齢や勤めの関係で耕作できない方は、農業経営規模を拡大したい方などに貸し、農地の有効利用を図りませんか。
また、農地の貸し借りについては、次のいずれかの手続きが必要です。

農地法による貸し借り

農地を長期間貸借する場合は、農地法第3条による許可が必要です。
詳しくは農業委員会まで

農業経営基盤強化促進法による貸し借り

効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法が制定され、この法律に基づき、利用権(農地の貸借、所有権移転など)の設定(※)を行うことにより、農地法の許可を得ずに農地の貸借契約が可能となります。また、これにより契約した農地は契約期間が終了することにより、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。

※利用権の設定とは
農業上の利用を目的とする賃借権、農業上の利用を目的とする使用貸借による権利または農業経営の委託を受けることにより取得される使用及び利益を目的とする権利の設定及び移転をいいます。農地法に基づく一般の賃借権とは異なり、契約の満了とともに所有者に農地が返還されます。再設定も可能です。

利用権設定による貸し借りの要件

貸し手には特に要件はなく、借り手は、効率的な農地利用をされることが要件です。
貸し付ける農地が次の場合は注意が必要です。

  • 農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲した農地
    (経営移譲分の年金の支給が停止されるが、承知した上での貸付は可)
  • 相続税または贈与税の納税猶予の特例を受けている農地
    (平成21年12月15日以後の相続であれば適用可)

利用権設定の期間

3年間、6年間または10年間から選択してください。

利用権設定による賃借料

貸し手、借り手の協議により決定してください(無料=使用貸借も可能です)。

利用権設定の手続き

加西市では、年2回の受付を行っています。3月、9月の各1ヶ月の間に市役所農政課に「加西市農用地利用集積計画参加申込書」に貸し手、借り手の双方が必要事項を記載・押印し、提出してください。

利用権設定の手続きの流れ

「加西市農用地利用集積計画参加申込書」の内容について、農業経営基盤強化促進法に合致するかどうかを審査し、合法であれば農業委員会に諮り、農業委員会の決定を受け、公告することにより効力を発します。

(3月受付分は6月に、9月受付分は12月に公告します。)


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