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兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金が1,116円に改正されます
兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前は1,052円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
Tel:078-367-9154
Tel:078-367-9154
兵庫労働局ホームページ<外部リンク>