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起業・創業支援事業

記事ID:0001938 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けました

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
この認定は、国が地域の創業を促進させることを目的として行うもので、市区町村が地域の民間事業者などと連携をし、創業支援計画を策定することとされています。
本市においても、加西商工会議所と連携した創業支援事業計画を立て、創業希望者を支援していきます。

創業支援事業計画の概要

加西市における創業支援事業計画は、特定創業支援事業を含む下記の3事業です。

  1. 「創業サポート相談窓口」の設置
    産業課内に「創業サポート相談窓口(ワンストップ相談窓口)」を設置し、創業前後に活用できる支援制度やセミナー等の情報提供、関係機関の紹介等を行い、創業にかかる問題解決のサポートをします。
  2. 「創業支援相談窓口」の設置(特定創業支援事業)
    経営指導員が相談内容や創業の各段階に応じた支援内容を判断し、助言並びに支援を行います。また必要に応じ、専門家との個別相談のコーディネートを行うなど、確実に創業に繋げていきます。
  3. 「創業塾」の開催(特定創業支援事業)
    創業にかかる「財務」、「経営」、「人材育成」、「販路拡大」等について学べる「創業塾」を開催します。
    ※詳細な開催時期・開催内容については、決定次第、ホームページ・広報等でお知らせします。

計画の概要図[PDFファイル/394KB]

特定創業支援事業とは

創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)の取得を目的とした事業です。
本市の計画で定める特定創業支援事業は下記のとおりです。

  1. 「創業塾」及びフォローアップ:加西商工会議所
     (創業塾は、日程が決まり次第、広報します)
  2. 「創業相談」:加西商工会議所で1ヵ月以上かつ4回以上の相談

特定創業支援事業を受けたことの証明書の発行

特定創業支援事業を受けた方のうち、国の支援施策を受ける場合は、加西市が発行する証明書が必要です。

  証明書様式 [Wordファイル/22KB]

特定創業支援事業を受けた創業者への充実した支援​

1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

   ※1 株式会社または合同会社を指します。

   ※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
   (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、改めて、審査を受ける必要があります。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(改めて、審査を受ける必要があります)。

備考

  ・加西市起業・創業スタートアップ支援事業補助金

  ・創業支援資金等保証料補給金交付制度

外部リンク

 

 

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