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中野地区地区計画区域 住宅建築にかかる補助制度について
令和2年4月1日より中野地区地区計画区域内の戸建て住宅や共同住宅の建築を促進するため、住宅供給を目的に計画区域内の土地を売却した方、共同住宅を建築した方に対して補助金を交付します。
中野地区地区計画区域内賃貸共同住宅建築促進補助金
この地区計画区域内で賃貸共同住宅を建築された方に対する補助金です。
補助対象者
左記の計画区域内に賃貸共同住宅を建築し、その所有者になる者
補助条件
- 令和7年3月31日までに建築確認を受けていること
- 令和8年3月31日までに建物が完成していること
- 所有者の関係者以外も入居可能な住宅であること(社宅、自己や自己の親族のみが入居される住宅は該当しません。)
- 市税の滞納がないこと
手続きの流れ
1.事前申し込み
・中野地区地区計画区域内賃貸共同住宅建築促進補助金事前申込書
・ 設計図書(建築基準法の規定に基づく確認申請に必要となる次の書類)
(1)建物及び駐車場、物置等の附帯設備の配置図(縮尺300分の1以上)
(2)建物付近の見取図(縮尺任意)
(3)建物の平面図及び立面図(縮尺100分の1以上)
・ 検査済証の写し
・ 登記事項証明書
・ その他市長が必要と認める書類
2.交付申請
各年度の固定資産税等の税額確定後に、交付申請書を市に提出
・中野地区地区計画区域内賃貸共同住宅建築促進補助金交付申請書
3.請求
この年度に課税された固定資産税等の全額を納付した後、請求書を市に提出
「1.事前申し込み」の手続き以降、補助期間である5年間は「2.交付申請」→「3.請求」の手続きとなります。
補助金額
この建築物の固定資産税及び都市計画税相当額(新築軽減が適用された場合は軽減後の税額)
(交付期間)課税される年から5年間
・中野地区賃貸共同住宅建築促進補助金交付要綱 [Wordファイル/18KB]
・中野地区賃貸共同住宅建築促進補助金交付事前申込書 [Wordファイル/18KB]