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障がい者の税金の減免
税の軽減(令和2年4月現在)
種類 | 内容 | 金額 | |
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住民税 | 障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が3級から6級の身体障がい者またはB1、B2の知的障がい者、2、3級の精神障がい者 | 所得控除26万円 |
障害者控除。 特別障害者の場合 |
上記の障がい者が1、2級の身体障がい者またはAの知的障がい者、1級の精神障がい者の場合 | 所得控除30万円 | |
障害者控除。 同居特別障害者の場合 |
控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障がい者の場合 | 所得控除53万円 | |
前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者 | 非課税 | ||
所得税 | 障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が3級から6級の身体障がい者またはB1、B2の知的障がい者、2、3級の精神障がい者 | 所得控除27万円 |
障害者控除。 特別障害者の場合 |
上記の障がい者が1、2級の身体障がい者またはAの知的障がい者、1級の精神障がい者の場合 | 所得控除40万円 | |
障害者控除。 同居特別障害者の場合 |
控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障がい者の場合 | 所得控除75万円 | |
事業税 | 重度の視覚障がい者(両眼の視力0.06以下の者)が行うあんま・はり・きゅう等医業に関する事業を営む場合 | 非課税 | |
相続税 | 一定の要件を満たす障がい者が相続により財産を得た場合(満85歳未満の人) | 10万円×(85歳-障がい者の年齢)の税額を控除。 特別障がい者の場合は20万円×(85歳-障がい者の年齢)の税額を控除 |
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贈与税 | 一定の要件を満たす特別障がい者が特別障がい者扶養信託契約により信託の受益権者になった場合 | 特定障がい者のうち、特別障がい者の方は、6,000万円まで非課税 特定障がい者のうち、特別障がい者以外の方は、3,000万円まで非課税 |
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マル優 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 | 定期預貯金等350万円までの利子が非課税 |
詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
- 所得税、相続税、贈与税、マル優については、社税務署 Tel:0795-42-0223(代)
- 事業税については、社県税事務所 Tel:0795-42-5111(代)
- 住民税については、加西市役所税務課 Tel:0790-42-8712(代)、Fax:0790-42-5700
【住民税について(暮らしの手続き)】