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加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業

記事ID:0042729 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

当該制度に関するより詳細な内容は、次の資料をご確認ください。

加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業 [PDFファイル/869KB]

制度の概要

本事業は、兵庫県が定める人生いきいき住宅助成事業実施要綱に基づき、高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、高齢者等に対応した既存住宅の一部を改造しようとする場合に、その経費の一部を助成するものです。

助成決定前の工事着工は認めておりませんので、ご注意ください。

なお、このページでは、既に要介護・要支援認定を受けている方に対する助成について記載しています。身体障害者手帳をお持ちの方は、地域福祉課へご相談ください。

制度の対象世帯

生涯に渡り自宅での生活を希望する、要介護又は要支援認定を受けた被保険者がいる世帯が対象です。介護保険制度の住宅改修の給付を初めて受けるときに、同時に利用することが条件となります。

ただし、生計中心者の前年収入が給与収入のみであって、給与収入金額が800万円を超える場合、又は、前年収入が給与収入のみでなく、所得金額(納税証明書等の所得金額をいうが、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものとする。)が600万円を超える場合は、助成対象外となります。

また、過去に加西市から住宅改造に関する助成金を受けている場合や、当該被保険者が既に介護保険制度の住宅改修費の給付を受けている場合は、助成対象外です。ただし、著しく要介護状態が重くなる等により、例外的に再度助成を受けられることがありますので、ご相談ください。

助成の対象となる工事

原則、介護保険の住宅改修費の支給対象に該当する工事を基本として、日常生活において現に支障となっている部分の解消を図る工事が対象となります。

耐震診断の受診

住宅改造を行おうとする住宅が、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅である場合は、耐震診断を受けなければ、当該助成を受けることができません。

耐震診断の実施にあたっては、簡易耐震診断推進事業(建築課)をご利用いただけます。

助成金額の計算方法

住宅改造型

助成対象世帯が、住宅改造を行う場合は、住宅改造型の助成を受けることができます。助成対象経費から介護保険の住宅改修費支給限度基準額を控除した額に、助成率を乗じて計算します。

( 助成対象経費 - 住宅改修費支給限度基準額 ) × 助成率 = 助成額

助成対象経費は、助成対象となる工事の費用を積算したもので、必ずしも工事費見積額=助成対象経費になるとは限りません。1世帯につき100万円が上限です。

住宅改修費支給限度基準額は、要介護・要支援認定を受けた者1人につき20万円となります。世帯に要介護・要支援認定を受けた者が複数いる場合には、助成対象経費(上限100万円)から、「20万円×認定者数」を控除した額に、助成率を乗じて金額を算出することになります。

なお、世帯の認定者数は、交付決定日を基準日として判定します。

​​助成率は、下記のとおりです。なお、助成額の千円未満の端数は切り捨てます。

 
世帯階層区分 助成率
生活保護法による非保護世帯(単給世帯含む。) 3/3
生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 9/10
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 9/10
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税所得割及び均等割課税の世帯 2/3
生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯 1/2
生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯 1/3

​増改築型

増改築工事に要する費用は住宅改造型の助成対象経費には含まれませんが、同居を促進する観点から、要介護・要支援認定者と同居しようとする世帯が、同居するために必要な増改築を伴う住宅改造を行う場合に助成する制度として、増改築型が創設されています。なお、助成の対象は、高齢者等との同居世帯又は同居しようとする世帯に限定されず、独居老人等が行う増改築工事も対象となります。

助成対象世帯が増改築を伴う住宅改造を行う場合は、住宅改造型の助成に加え、増改築型の助成を受けることができます。助成対象経費の額に、助成率を乗じて計算します。

助成対象経費 × 1/3 = 助成額

​助成対象経費は、助成対象となる増改築工事に要する費用(増改築面積1平方メートルにつき15万円を乗じた額を超えない範囲の経費)で、150万円が上限です。

なお、助成額の千円未満の端数は切り捨てます。

助成金の交付方法

一律償還払いとしています。施工業者に対して被保険者が住宅改修に要した費用の全額を支払い、後日、申請により、市から被保険者へ助成金を交付します。工事にかかった費用全額を対象者が一旦支払い、後から助成金を交付します。

​申請の手続き

申請に必要な書類

事前申請

原則、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書と同時に提出してください。一部重複する添付書類もありますが、それぞれの申請書に添付してください。

工事完了届

原則、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書と同時に提出してください。一部重複する添付書類もありますが、それぞれの申請書に添付してください。

助成金申請

交付決定を受けた場合は、助成金の申請書を提出してください。

加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業助成金申請書 [PDFファイル/70KB]
加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業助成金申請書 [Wordファイル/21KB]

申請の流れ

  1. 被保険者は、担当の介護支援専門員等に相談し、必要な住宅改修について検討します。
  2. 被保険者は、必要な住宅改修を行うにあたり、施工業者の検討や、見積もり依頼を行います。施工業者を選択するにあたっては、複数の住宅改修の施工業者から見積もりを取り、比較した上で選択することをお勧めします。
  3. 被保険者は、加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて提出します。原則、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書と同時に提出してください。
  4. 市の職員及び住まいの改良相談員が対象者の住宅を訪問し、対象者の身体状況及びそれに応じた工事予定箇所の現況等を調査の上、必要と認められる箇所を認定します。対象者本人と施工業者の立ち会いをお願いします。
  5. 事前申請内容及び現地調査を踏まえ、審査を行い、助成の可否を決定します。結果は、加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業実施決定(却下)通知書により申請者に通知します。
  6. 施工業者は、当該通知書の内容を確認の上、工事を実施します。工事完了後、被保険者は、住宅改造に要する費用を施工業者に支払います。
  7. 被保険者は、加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業工事完了届に必要事項を記入し、工事契約書の写し、工事費内訳書及び住宅改修後の改修箇所の写真を添付して提出します。なお、事前申請時に簡易耐震診断申込書の写しを提出していた場合は、耐震診断報告書を併せて提出してください。原則、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書と同時に提出してください。
  8. 市の職員及び住まいの改良相談員が対象者の住宅を訪問し、工事が適切に行われたかどうかを確認します。対象者本人の立ち会いをお願いいたします。
  9. 工事が適正に行われていることが確認できた場合は、加西市高齢者・障害者住宅改造等助成金交付決定通知書により、確定した助成金額を通知します。
  10. 被保険者は、加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業助成金申請書を提出し、交付を受けます。​

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