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介護保険福祉用具購入費の支給

記事ID:0042717 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

当該制度に関するより詳細な内容は、次の資料をご確認ください。

介護保険制度における福祉用具購入 [PDFファイル/918KB]

制度の概要

在宅で生活している要介護者・要支援者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具等で厚生労働大臣告示において定められたもの)を購入したときは、その福祉用具が日常生活における自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づき福祉用具購入費を支給します。

支給の要件を満たさない場合には支給できませんので、購入前に、必ず居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターの介護支援専門員等や、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員に相談してください。

都道府県等の指定を受けた事業所以外で購入された場合は、購入費の支給を受けることができません。

制度の対象者

要介護または要支援認定を受けている被保険者

※事業対象者は対象外です。

支給の要件

下記の1~3の全てに該当する福祉用具の購入費用が対象です。

  1. 日常生活の自立を助けるために必要と認められること
  2. 厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目であること
  3. 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること

指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所には、福祉用具専門相談員が所属しています。福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成する福祉用具販売計画に基づき、適正な用具の選定、使用方法等の説明や指導を行うことが義務付けられています。

支給限度基準額

支給限度基準額は、要介護度に関わらず、同一年度(4月1日から翌年3月31日)内で10万円です。同一年度内であれば、分割して何度でも利用できます。ただし、福祉用具購入費が支給された福祉用具と同一種目の福祉用具については、原則、以後の支給の対象外となります。

支給される金額

被保険者の負担割合に応じ、福祉用具購入に要した費用の7割、8割又は9割が介護保険から支給されます。ただし、支給限度額を超える部分については、全額自己負担になります。
なお、負担割合の判断基準日は、領収日(領収証記載日)です。

厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ
  8. 歩行器
  9. 歩行補助つえ

申請の手続き

申請に必要な書類

排泄予測支援機器に係る申請

排泄予測支援機器に係る申請を行う場合は、上記の書類に加え、次の書類も添付してください。

介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項等については、下記の資料によりご確認ください。

介護保険最新情報Vol.1059 [PDFファイル/616KB]

申請の流れ

償還払い

指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者に対して購入費用の全額を支払い、後日、申請により、市から被保険者へ保険給付分の金額を支払う方法です。

  1. 担当の介護支援専門員等と、必要な福祉用具について検討します。
  2. 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者からサービスの提供(相談、特定福祉用具の選定、特定(介護予防)福祉用具販売計画の作成、使用方法の指導、販売等)を受けます。
  3. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記入し、領収証及び福祉用具のパンフレットを添付して提出します。

受領委任払い

指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者に対して被保険者が購入費用の介護保険自己負担分(1~3割)の金額を支払い、後日、申請により、市が事業者へ保険給付分(7~9割)の金額を支払う方法です。

受領委任払制度は、生活保護受給者、又は介護保険料の滞納がない被保険者であって、市民税非課税世帯員である方が対象となります。

受領委任払制度を利用するためには、福祉用具の購入前に受領委任払いに係る承認申請を行い、承認を得た上で、加西市で受領委任払制度事業者の登録を受けた指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から福祉用具を購入する必要があります。

  1. 担当の介護支援専門員等と、必要な福祉用具について検討します。
  2. 加西市介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払承認申請書に必要事項を記入し、加西市介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払に係る同意書、購入を希望する福祉用具の見積書(被保険者本人名義のもの)を添付して提出します。
  3. 後日、市から送付される加西市介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払承認・不承認決定通知書により、承認されていることを確認します。
  4. 指定特定(介護予防)福祉用具事業者からサービスの提供(相談、特定福祉用具の選定、特定(介護予防)福祉用具販売計画の作成、使用方法の指導、販売等)を受けます。
  5. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記入し、領収証及び福祉用具のパンフレットを添付して提出します。​​

受領委任払制度の詳細は、下記をご覧ください。

福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度

留意事項

振込口座は、原則、被保険者本人の口座を記入してください。被保険者以外(同一世帯の親族を除く)の口座を指定する場合は、委任状の提出が必要です。委任状は、委任者(被保険者本人)が自署してください。

※委任者の心身の状態により委任状の作成が困難な場合は、被保険者の介護保険被保険者証など、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類などにより確認します。委任状の代わりに該当書類の原本の提示または写しの提出をお願いします。なお、記名・押印により作成した委任状の提出でも差し支えありません。

委任状 [PDFファイル/107KB]

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