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介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

記事ID:0026335 更新日:2022年6月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

指定地域密着型(介護予防)サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の記入方法や届出についてご案内しています。

届出の手続き

提出書類

加算・減算等の届出には、下記の書類の提出が必要です。

指定申請等関係様式

地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等に係る体制状況一覧表
  • 各加算・減算毎に必要な添付書類

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事算定に係る体制等に係る体制状況一覧表
  • 各加算・減算毎に必要な添付書類

届出期限

届出に係る加算等の算定の開始時期(算定される単位数が増えるものに限る)

届出期限:算定を開始する月の前月15日まで

以下のサービス種別における届出に係る加算等については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に対する周知期間を確保する観点から、加算の算定を開始する月の前月15日までに届出をする必要があります。

届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月からの適用となります。

対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、訪問型サービス、通所型サービス

届出期限:算定を開始する月の1日まで

以下のサービス種別における届出に係る加算等については、算定を開始する月の1日までに届出をする必要があります。

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)からの適用となります。

対象サービス:(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算等が算定されなくなる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)

加算等が算定されなくなった事実が発生した日または月から適用となります。

当該状況が生じた場合、速やかに届出を行ってください。

届出に関する留意事項

届出事項に係る事後調査の実施

  • 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこととされています。
  • 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上なお改善が見られない場合は、当該届出の受理の取り消しを行うこととなり、当該加算全体が無効となります。
  • 改善が見られた場合であっても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定せず、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるため返還措置を講ずる必要があります。

加算が算定されなくなる場合の届出

  • 加算等が算定されなくなった事実が発生した場合に、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずる必要があります。
  • 加算等の算定の届出をしている加算の要件については、要件を満たしているかどうかの確認を毎月行ってください。

利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

  • 不当利得分を市へ返還することとなった事業所においては、市への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還してください。
  • 返還に当たっては、利用者等から受領書を受け取り、事業所において適切に保存してください。

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