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変更・休止・再開・廃止に関する届出

記事ID:0026321 更新日:2022年6月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

指定地域密着型(介護予防)サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の変更・休止・再開・廃止を行う場合の届出についてご案内しています。

指定申請等関係様式

変更届

指定、届出事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。

変更する事項により、変更届出時に必要な添付書類一覧を参考に、必要な書類を添えて提出してください。

変更届に関する留意事項

  • 事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。
  • 変更の届け出は、事業所ごと、サービス種別ごとの提出が必要です。
  • 変更する事項が複数ある場合は、同一の変更年月日の事項に限り、まとめて記載しても差し支えありません。
    ※変更年月日が異なる変更事項が複数ある場合は、変更年月日ごとの届出が必要です。
  • 従業者の員数の変更は、1年のうちの一定の時期に行うものとされています。加西市においては、4月1日を基準としますので、毎年4月1日とその前年の4月1日を比較し、変更している場合は変更を届出てください。
    ただし、運営規程に「○人以上」等と記載しており、その範囲内で増減がある場合には、従業者の員数の変更の届出は不要です。

変更届で対応できない事項

下記事項の変更は、変更届の提出ではなく、事業所の廃止または新規指定の手続きが必要です。

  • 法人の吸収合併や事業譲渡等により、申請法人が変更になる場合
  • 事業所の所在地を、市外に移転する場合

これらの場合は、従来の事業所の廃止および変更後の事業所の新規指定の手続きが必要になります。

廃止・休止届

事業所を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止日の1ヶ月前までに届出が必要です。

廃止・休止届に関する留意事項

  • 廃止・休止届を提出する際は、利用者の引継ぎ予定先を記載した一覧表(全員分、様式任意可)を添付してください。
  • 廃止または休止後にその実績を記載した一覧表を提出してください。
  • 介護職員処遇改善加算等を算定している場合は、介護職員処遇改善実績報告書を最終の介護報酬を受けた月の翌々月の末日までに提出してください。

再開届

休止中の事業所を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出が必要です。

再開届に関する留意事項

再開届を提出する際は、事業の再開に必要な体制が整っていることを確認するため、下記の書類を添付してください。

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(再開月の勤務予定表)
  • 休止に至った事由(人員欠如以外の場合)が解消したことを確認できる書類

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