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負担割合証交付申請

記事ID:0021674 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

要介護認定・要支援認定の新規申請をされた場合は、通常、認定結果の通知とともに、負担割合証を交付しています。

要介護認定・要支援認定の結果通知前に暫定的な介護サービスを利用するために負担割合証が必要な場合は、申請により、負担割合証の交付を受けることができます。

※上記の場合を除き、申請の必要はありません。

申請の手続き

申請書様式

介護保険 負担割合証交付申請書 [PDFファイル/100KB]

必要な確認書類

窓口での手渡しによる交付を希望される場合は、下記の確認が必要です。

  • 申請者の本人確認書類の提示
  • 代理権確認書類の提示または提出

本人確認等を行う場合の提示書類

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、窓口で提出するか、郵送により提出してください。

負担割合証の交付

本人確認等ができない場合、また、窓口での交付を希望されない場合は、被保険者本人の住民票上の住所(送付先変更申請をしている場合は、送付先住所)への郵送により交付します。

※郵送による申請の場合で、被保険者の了承を得た上で申請者への郵送を希望する場合は、上記の「必要な確認書類」の写し及び返信用封筒を添付してください。

※被保険者または申請者以外への郵送はいたしませんので、ご注意ください。

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