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本人確認等を行う場合の提示書類
「なりすまし」などによる第三者からの虚偽の申請による、被保険者証や個人情報が記載された資料の不正取得を防止し、個人情報を保護する観点から、申請種別により、申請者の本人確認や代理権確認を行います。
※個人番号の提供を受ける場合は、申請種別による本人確認等の要否に関わらず、番号確認、本人確認及び代理権確認が必要になります。
※個人番号が分からない場合など、記入が難しい場合には、その他記載内容に問題がなければ申請は受理しますので、未記入のまま提出してください
申請者の区分による確認事項
- 被保険者本人が申請する場合
申請者の本人確認 - 被保険者と同一世帯の方が申請する場合
申請者の本人確認 - 法定代理人(被保険者の成年後見人)が申請する場合
申請者の本人確認及び代理権確認 - 任意代理人(上記を除く、被保険者から委任を受けた方(同一住所別世帯の親族含む))が申請する場合
申請者の本人確認及び代理権確認
※個人番号の提供を受けるときは、上記の確認に加え、番号確認が必要です。
確認書類一覧
本人確認書類
1点で本人確認ができる書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書または官公署が発行した顔写真付きの身分証明書など
※介護保険関連事業所の職員が申請する場合で、その事業所に所属している者であることが市への他の届出等により確認できる場合は、社員証(写真付)1点で確認できるものとします。
2点で本人確認ができる書類
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書または官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類(介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、学生証(写真付)、社員証(写真付)、預金通帳など)
※介護保険関連事業所の職員が申請する場合で、その事業所に所属している者であることが市への他の届出等により確認できる場合は、社員証(写真無)を確認書類の1点とみなします。
代理権確認書類
法定代理人の場合
成年被後見人及び成年後見人の住所氏名が確認できる書類(成年後見登記事項証明書等)
任意代理人の場合
下記のいずれかにより、代理権確認を行います。
- 委任状 [PDFファイル/107KB]
※被保険者本人の自署により作成されたものに限る - 被保険者本人の本人確認書類(原則、官公署から一に限り発行され、もしくは発給された書類)
番号確認書類
個人番号カード、通知カード(氏名住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)、個人番号が記載された住民票の写し
確認方法
窓口での申請の場合
本人確認及び番号確認は、確認書類の原本の提示または写しの提出により行います。
代理権確認は、委任状の原本提出または被保険者本人の本人確認書類の原本の提示または写しの提出により行います。
郵送による申請の場合
確認書類の写しの提出により確認します。
※ 確認書類の写しの提出があった場合でも、必要に応じて電話確認等を行う場合があります。